民間療法のカイロ・整体/全国総合カイロプラクター協議会
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ネコでもわかるカイロプラクティック&健康
民間療法の国内におけるカイロプラクティック・整体療法の法律的位置。独立開業における医療用語使用の禁止、治療院、専門学校、マッサージ、など不適切な事実と違う名称使用の禁止等について。

民間療法施術の場合、注意点を下記にのべる。
独立開業してカイロ・整体・癒し等、施術を行う者は民間療法家となるので、診察、診断、投薬(指示をふくむ) はもちろん血圧測定などの行為をしてはならない。刑事罰の対象になる。諸外国DC資格をもってしても同様である。治療院の名称もつかうことも医師法により明確に禁止されています。医療機関・医師により診断され病名のついた来院者に、(病気治療)目的の施術をする事は禁止されている。また宣伝広告物などに病気に対する効能・効果をうたってはならない。例、ヘルニアなど多くの脊椎症など。「治す」の表現は特に禁止されています。過去の成功例などをつい記載しがちなので、施術側は特に気をつける必要がある。

 カイロプラクティックは、法制化されている国では正規の医療であるが、日本では民間療法であるため、病気を治す技術ではありません。国内におけるカイロプラクティック療法とは、医療ではありません。治療でなく施術です。カイロプラクティックの主目的は背骨を中心に骨盤・頭骨の矯正、ずれを正す事です。脊椎神経の出口の椎間孔を広げ 神経エネルギーの流れの回復 を図る事です。カイロプラクティックは、それ以上でも、それ以下でもありません。この療法が独特の優れた特質をもっていることは多くの諸外国で認められていることです。また整体においても、中国整体の様々な技術や、日本の古くからの伝統的整体にも按摩、マッサージ、指圧とも異なる独特の多くの良い技術があるのはいうまでもありません。ですからあえて他分野の職種をおかす必要性はまったくないとおもいます。

整体を学ぶときは、目的にあわせ技術内容をよくしらべる事がひつようです。そのスクールで整体資格を取得しても、それは民間資格であり法律による根拠はないものですから、整体資格で独立開業しても、その内容がマッサージ、指圧、按摩であれば、それら国家資格の技術を無資格で行う者とみなされ処罰の対象となる事があります。勿論、日本の国家資格のマッサージ免許のない者が「マッサージ」の看板を掲げる事が、できないのは勿論の事で、正規のマッサージ資格取得は本来3年かかるものです。就職用の資格か、独立開業できるかをよく確かめることです。

 カイロプラクティックスクールの生徒募集についても、国や都道府県や厚生省などに認められた医療技術であるかのように宣伝を行い、生徒を集めている学校なども一部あるようですが、これは間違いですのでご注意下さい国、厚生省などで認可したカイロプラクティック・整体などの学校法人は法律的に国内には1つもありません。従って専門学校は存在しません。すべて無認可校です。最近インターネットの検索エンジンで専門学校と記載して生徒集めをしているスクールがある。見た者は、当然、国のみとめた専門学校と誤認する者が多いはず。悪質な手法である。自粛を促したい。
民間療法を学ぶ場合は実用の技術を修得することが大切であり、公的なライセンスや、資格を望もうとしてもできない事です。(カイロプラクティック・整体には公的な資格は日本では法律的に1つもありません)。修了証書・認定書などを取得してもカイロプラクティックの実力がなければ、なんの値打ちもありません。反復練習により、しっかりしたアジャスト技術を身につける事が一番大切です。カイロプラクティックの正しい技術が身につけば、それだけで人に喜ばれ、感謝され、充分プライドを持って社会に貢献できることは間違いありません。公的な医療などに見せかける必要は全くありません。

 カイロプラクティックはあくまでも背骨・骨盤のずれ・ゆがみを取り、生理作用を改善していくことが目的であり、アジャストメント(矯正)につきます。
 もんだり、さすったり、押したり・・・これはカイロプラクティックの技術ではありません。それぞれ、按摩(あんま)師、マッサージ師、指圧師の国家資格の方々の分野です。専門分野を無資格の人が侵してはなりません。

医療無免許者の“治療院”名称使用について
(カイロ、整体など)
  カイロをする者はカイロプラクティック院、整体をする者は整体院、と名乗って堂々と業を行うのが正統です。治療院と名付けると世間一般の人たちは、当然医療有資格者がやっていると勘違いするし、又それを期待しては、フェアとは言えません。あんま・マッサージ・指圧業の医療資格者達が、怒るのもよく分かります。
 医療無免許者(カイロドクター・カイロプラクティック師・カイロプラクター・整体師等)が治療が出来ないのに治療院の名称を使うことは、背伸びしてるとしか思われないので自粛した方が良いと思われます。
法律的参考>治療院の看板をあげるだけでは、法に触れませんが、医療無免許者が自己の施設の中で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。
注:従業員の場合は経営者が有資格者なら問題にならないことが多い。
※当協議会では多勢開業していますが、治療院の看板は誰一人掲げていません。

最近、厚生労働省認可××協働組合指定整体院、又はカイロプラクティック治療院などという看板や肩書きの宣伝チラシが目立っています。
ある特定のカイロ組合などは組織的に一般の患者の方々に公的な治療院と誤認させるような認定看板など発行している所があります。ご注意を!
施術者は見かけや体裁などにとらわれずに技術の向上にもう少し力を入れるべきではなかろうかと思います。技術がしっかりしていれば、ただのカイロプラクティック院、整体院の名称だけで充分、来院者の数は増えてくると思われます。

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カイロプラクティックの普及、
カイロプラクターの養成、
カイロプラクティック・カイロプラクター養成。カイロプラクターの研修。

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