| カイロプラクティックや整体施術においての禁忌症および施術側のモラルのついて一般的なケースと特に注意するべきケースをのべます。カイロ整体の専門の学校・スクールにおいて、教育徹底を願うところです。
カイロプラクティック施術をすると、身体に悪い影響を及ぼすケースを次に述べますが、これは、言いかえると絶対にカイロプラクティックや整体施術をしてはならないということです。(下の4.5.6.7のケースは生命に危険を及ぼす場合もあるほどなので注意を要する。)ですから、施術所には必ず、自己申告の用紙を置いておき、患者さんに該当かどうか記入してもらう必要があります。
<一般的なケース>
- 脊柱を手術したことがある・・・この部分は触らないこと。
- 身体に金属が入っている・・・この部分は施術に適さない。
- 高血圧(但し、カイロプラクター、整体士は測定してはならない。医師の診察)
- :リュウマチ、
- 側彎
- 2椎骨間癒合骨
- 感染性疾患
- 脊柱間狭窄症
- 椎間板ヘルニア、
- 後縦靭帯骨化症、
- 頭が割れるように痛い(セミが鳴いているようだとか、キーンと音がするとか表現する)・・・脳の問題であることが多いので、絶対に施術しない。すぐ専門医での検査をすすめる。
- 脳腫瘍・脳血栓などの病名の出ている者
- 数日前に頭を強打した場合
- 半身不随・・・カイロプラクティックの適合ではない・・・脳の問題であることが多いので、専門医をすすめる・・・おそらく「さすったり」するおだやかな療法が適する。
- 脊椎分離症・すべり症・ヘルニア・シュモール結節
- 骨粗鬆症・老人性骨多孔症・骨変形症(特に椎体に骨棘が出たもの)
- 妊娠婦
- 幼児に対するアジャスト(骨が完成されていないので骨変形を起こす危険がある。年齢としては個人差があるので難しいが、8歳以下のカイロプラクティック・チャイルドアジャストメントは避けたい。(5歳以下の幼児には絶対の禁忌である))
- 上記のほかに骨について病院で病名の出た患者・・・カイロプラクティックの施術をしてはならない。
- 上記の例:リュウマチ、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、
<特に注意するべきケース>
- カイロプラクティック・整体・マッサージ等の分野ではなく、正規の医療の分野に属するもの(施術家の良心)
脊柱関節の可動があるのに重度の肩こり・腰痛がある場合。
肩こりについて言えば、下部頚椎C6、C7、上部胸椎T1において骨の可動きが出ても依然として肩こりを訴えるケース。脊髄神経の圧迫からきている症状ではないので、これは、直ちに施術を打ち切り専門医(リハビリ科とは違う意)の検査を薦めるべきである。なぜならば、身体の内部からくる肩こり症状であり、重度の病気が発見されることが多い。いたずらに施術を長引かせ病院行きを遅らせる事により、患者さんのため手遅れとなり悪い結果なるようなことは絶対避けるべきである。腰痛でも同じである。
骨のズレが原因でなければ肩こり・腰痛でも絶対にカイロプラクティック・整体では良くならないことを施術家も患者も認識すべきである。-----カイロプラクティックは医療ではない。-----
- これ以降は次回に説明します。
全国総合カイロプラクター協議会
カイロプラクター育成、カイロプラクティックの普及、カイロプラクティック講習会、カイロプラクターの親睦 |
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